若連について
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若連・会則

第1条

  • 本会は岸和田市連合若頭連絡協議会(以下「若連協」という)と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条

  • 本会は祭礼の安全且つ円滑な運営に寄与することを目的とし、会員相互の親睦交歓を図る。

第3条

  • 本会は岸和田市地車祭礼旧市22町で構成する若頭をもって組織する。

第4条

  • 本会は第2条の目的達成のため、以下の事業を行う。
    1. 祭礼のための事業
    2. 会員相互の親睦交歓のための事業
    3. その他必要と認める事業

第5条

  • 名誉顧問
  • 1名
  • 顧問
  • 1名
  • 相談役
  • 若干名
  • 会長
  • 1名
  • 会長補佐
  • 1名(次年度・会長)
  • 副会長
  • 3名
  • 幹事長
  • 1名
  • 副幹事長
  • 若干名
  • 幹事長補佐
  • 1名(次年度・幹事長)
  • 会計
  • 1名
  • 副会計
  • 若干名
  • 会計補佐
  • 1名(次年度・会計)
  • 筆頭常任幹事
  • 1名
  • 書記
  • 若干名
  • 庶務
  • 若干名
  • 総務
  • 若干名
  • 会計監査
  • 2名
  • 以上をもって若連本部執行部とする。
    常任幹事  各町より1〜2名。
    執行部は常任幹事を兼任するものとする。

第6条

  • (平成20年12月11日より改正実施)
    1. 三役は原則として前条の会長、幹事長、会計とする。
    2. 三役は各種団体の会合に参加することができる。
      必要に応じて会長補佐(次年度会長)も、出席することができる。
    3. 役員は原則として前条の顧問から会計監査までとするが必要に応じて会長が決定する。
    4. 三役及び役員の任期は一年を原則とし、再任を妨げない。

第7条

    1. 会長は会長職選出順に従い前年度の会長、幹事長、会計の三役より選出する。
    2. 他の役員は会長が任命する。

第8条

  • 本会は、次の会議をもつ。
    1. 総  会
    2. 役員会

第9条

  • 総会は会長が召集し、本会運営上の必要事項について審議する。

第10条

  • 役員会は、会長が必要に応じて招集し、本会運営上の必要事項及び総会に提出する議案について審議する。

第11条

  • 本会の経費は、若頭責任者協議会負担金及び寄付金等をもってこれに充てる。
    但し、事前に経費予算を立案し若頭責任者協議会の承認を得なければならない。

第12条

  • 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月末日に終わる。
    会計報告は若頭責任者協議会の承認を得て、翌年度の第1回総会に行うものとする。

第13条

    1. 反省会は原則として9月20日以後の土・日・祝前日・祝日にする。
    2. 反省会は必ず各町2名出席する。

第14条

  • この会則を改廃する時は、若連会長及び若頭責任者協議会の承認を得なければならない。

第15条

  • 本会構成員、または本会構成員の家族が死亡した時は、次の慶弔を支給する。そして、盛花あるいは花輪を供える。
  • 本人   慶弔金30,000円   盛花20,000円
  • 配偶者   慶弔金10,000円   盛花10,000円
  • 本人の父母   慶弔金10,000円   盛花10,000円
  • (個人的な慶弔金は、個々の自由とする。)

  • この会則は、昭和34年 1月25日より効力を持つ。
  • この会則は、平成4年 9月27日より一部改正実施する。
  • この会則は、平成8年 9月29日より一部改正実施する。
  • この会則は、平成10年 1月31日より一部改正実施する。
  • この会則は、平成11年 1月30日より一部改正実施する。
  • この会則は、平成15年 7月15日より一部改正実施する。
  • この会則は、平成16年11月16日より一部改正実施する。
  • この会則は、平成18年2月21日より一部改正実施する。
  • この会則は、平成20年1月19日より一部改正実施する。
  • この会則は、平成20年12月11日より一部改正実施する。
  • この会則は、平成22年1月8日より一部改正実施する。
  • この会則は、平成22年 11月2日より一部改訂実施する。